児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援事業の利用に際して、「通所受給者証」が必要となります。
(療育手帳や身体障害者手帳とは異なるものです)
通級・支援級・支援学校など、通学形態に関わらず、病院(医師)の診断書があれば、発行することが可能な場合があります。
コース選定、利用頻度、プログラム内容などの説明
受給者証の申請
区市町村に提出
交付後、利用開始
保護者向け無料説明・体験見学を随時受付中です。お気軽にお問い合わせください。
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